登録できない商標@ 3条1項各号(識別力がない商標)
3条1項柱書には、自己の業務に係る商品又は役務について使用をする商標については、
次に掲げる商標を除き、商標登録を受けることができると規定されています。
商標登録を受けるためには、商標の使用意思 が必要です。
3条1項各号には、登録できない商標として識別力のない商標が挙げられています。
ここでは、3条1項各号について、それぞれ簡単に説明します。
1号 その商品又は役務の普通名称
2号 その商品又は役務の慣用名称
3号 記述的商標
4号 ありふれた氏又は名称を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標
5号 極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標
6号 前各号に掲げるもののほか、識別力がない商標
上記のように、識別力がない商標であっても、例外的に登録が認められる場合があります。
その商標が相当有名になっている 場合は、登録が認められます。
登録できない商標A 4条1項各号の商標
4条1項各号には、登録できない商標について具体的に規定されています。
ここでは、4条1項各号について、それぞれ簡単に説明します。
1号 国旗、菊花紋章などと同一・類似の商標
2号 パリ条約同盟国等の紋章その他の記章などと同一・類似の商標
3号 国際連合などの標章と同一・類似の商標
4号 赤十字の標章や名称などと同一・類似の商標
5号 日本国又はパリ条約の同盟国などの政府などの監督用又は証明用の印章又は記号を有する商標
6号 国若しくは地方公共団体などを表示する標章で、著名なものと同一・類似の商標
7号 公序良俗に違反する商標
8号 他人の氏名などを含む商標
9号 政府等が開設する博覧会などの賞と同一又は類似の標章を有する商標
10号 未登録周知商標
11号 他人の登録商標と同一・類似の先願先登録商標
12号 他人の防護標章と同一の商標
13号 削除
14号 種苗法で品種登録されているもの
15号 他人の業務に係る商品・役務と混同を生ずるおそれがある商標
16号 品質・質の誤認を生ずるおそれがある商標
17号 ぶどう酒などの産地で、使用が禁止されているもの
18号 商品等が当然に備える特徴のうち政令で定めるもののみからなる商標
19号 著名な商標 を、不正の目的をもって使用するもの
※ 日本の周知・著名な商標については、周知・著名な商標 のページをご覧ください。