出願手続きについて

商標登録をするためには、特許庁に願書を提出します。

願書を提出したら、願書の記載に不備がないかどうかの審査がされます。

願書の記載に不備がない場合には、
出願の商標を登録できるかどうかの審査がされます。

審査の結果、出願の商標が、登録できない商標 である場合は、
拒絶理由通知が届きます。
拒絶理由通知には、拒絶の理由が記載されています。

拒絶理由通知を受けた場合には、指定された期間内に、
出願の指定商品や役務について補正をしたり、
意見書で拒絶理由に反論することにより、拒絶理由を解消しなければなりません。

拒絶理由が解消されなければ、登録が認められません(拒絶査定)。
拒絶理由が解消されれば、登録が認められます(登録査定)。

拒絶査定を受けた場合であって、その理由に不服がある場合には、
拒絶査定不服審判を請求することができます。

拒絶理由に反論する意見書の作成は、商標の専門家である弁理士に依頼をするのが賢明です。

拒絶理由の対応 については、こちらのページに詳しく解説しています。

願書の書き方

願書の記載事項は、法律で定められています。
願書には下記の事項を記載します。

・商標登録出願人の氏名又は名称及び住所又は居所
・商標登録を受けようとする商標
指定商品又は指定役務 並びに第六条第二項の政令で定める商品及び役務の区分

商標登録出願の願書に、商標登録を受けようとする商標は一つしか記載できません。
一つの出願に対して一つの商標である必要があります。
指定商品又は指定役務については、一つの出願に対して複数指定することができます。

商標登録出願は、弁理士に依頼するのが一番安心できますが、
どうしても自分で出願したいという人は、商標の登録要件や商標調査について詳しく書かれた
http://www.illiniphc.com/index.html のサイトをご覧ください。