おもろい登録商標の具体例
■ 世界の名作も登録されているんですね。
■ 相田みつをさんの詩なども登録されています。
■ ダイソンの有名なキャッチフレーズが含まれている商標も登録されています。
■ ルイ・ヴィトン(Louis Vuitton)のバッグのロゴの商標も登録されています。
世の中には、面白い登録商標がたくさんあります。
このサイトのタイトルにもあるように、
こんな登録商標があるなんて知らなかった! と思うことも多々あるでしょう。
商標は、文字や図形のみならず、立体的なものや音響、色彩のみ、
位置、ホログラム、動きなども商標として保護されます。
商標登録していない場合であっても、商品等表示については
不正競争防止法において商標が保護 されうることもありますが、
不正競争防止法の場合は、周知性や混同などの条件が付加されますので、
商標法で保護しておいた方が安全でしょう。
商標権の効力について
商標権の効力は、設定登録の日から10年間有効です。
権利を存続させたい場合は、更新することができます。
更新すれば、さらに10年間権利が有効になります。
更新の方法と、更新登録料については、更新のページ をご覧ください。
また商標権の存続期間については、
http://atab.biz/sonzoku.html こちらのサイトにも詳しく記載されています。
権利者は、登録商標を指定商品又は指定役務に独占的に使用することができます。
また、他人が指定商品又は指定役務に登録商標を使用した場合には、権利行使できます。
さらに、同一の商標のみならず、類似の商標を使用している場合にも権利行使できますし、
類似の商品又は役務に使用している場合には権利行使が可能です。
権利行使とは、例えば 使用の差止 や、損害賠償請求、不当利得返還請求などがあります。
他人の使用が、自己の商標権を侵害しているかどうかの判断は、
お近くの弁理士さんにご相談ください。
商標権の相続
商標権を移転させる場合には、特許庁へ登録する必要があります。
相続の場合は、商標権の相続について の説明サイトをご覧ください。