ありふれた氏について

商標法3条1項4号では、ありふれた氏について登録を認めない旨が規定されています。
ここでいう「ありふれた氏」とは、どのようなもののことを言うのでしょうか?

「ありふれた氏」とは、原則として、同種のものが多数存在するものをいいます。
例えば「50音別電話帳」等に掲載されている氏のうち、
かなりの数を発見できるもののことをいいます。

具体的には「佐藤」「鈴木」「山田」「加藤」「伊藤」「高橋」「小林」などは、
「ありふれた氏」であると考えられるでしょう。このような「ありふれた氏」については、
特別顕著性がないものとして登録を受けることができません。

「ありふれた氏」に関しては、漢字で記載したもののみならず、
平仮名やカタカナ、ローマ字で表示した場合であっても、
原則として、本号の規定により、登録を受けることができません。

ただし、3条2項の適用 を受けた場合は、登録を受けることができます。
また、本号の規定は「ありふれた氏」を「普通に用いられる方法で表示する」場合に、
登録を認めないという規定ですので、普通に用いられないような特殊な、
態様で表示している場合などには、登録が認められる可能性があります。



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