極めて簡単で、かつ、ありふれた標章とは?
「極めて簡単で、かつ、ありふれた標章」とは、具体的にどのようなものなのでしょうか?
簡単だなぁ、ありふれているなぁ、と思う感覚は人それぞれ違います。
では例えば、このような商標についてはどう思いますか?
誰もが「とても単純で、簡単で、ありふれている」と感じるでしょう。
このような商標は識別力がないものとして登録が認められません。
審査基準によると、
仮名文字(変体仮名を含む。)1字、1本の直線、波線、輪郭として普通に用いられる△、□、○、◇等、月桂樹若しくは盾の図形、又は球、立方体、直方体、円柱、三角柱の立体的形状等は、本号の規定に該当するものとして登録が認められないとされています。
その他にも、ローマ字2字、数字なども、「極めて簡単で、かつ、ありふれた標章」と判断されて、本号の規定に該当するものとして登録が認められないとされています。
極めて簡単で、かつ、ありふれた標章を登録する方法
登録できないのは、「極めて簡単で、かつ、ありふれた標章」を、普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標 なので、「極めて簡単で、かつ、ありふれた標章」を、普通に用いられない方法で表示すれば 登録が認められる可能性があるということです。
「あ」に関する標章であっても、下記のような登録は認められています。
また、「極めて簡単で、かつ、ありふれた標章」が、何人かの業務に係る商品・役務であることを認識できるようになっている場合は、商標法3条2項の適用により登録が認められます。3条2項の適用については、その商標が相当有名になっている場合のページをご覧ください。
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