標準文字商標
標準文字商標とは、出願人が商標の態様について特別に権利を要求しない場合に、
特許庁長官があらかじめ指定して公表した一の書体からなる文字で登録をする商標のことです。
標準文字で登録したからといって、あらゆる書体にまで保護範囲が拡大するわけではありません。
標準文字商標は、あくまで手続き上の便利のために設けられた制度ですので、
標準文字を基本として、同一又は類似の範囲内で権利が発生します。
特徴ある書体で登録を望まない場合は、標準文字として商標登録することができますが、
標準文字の登録をしたからといって、必ずしも特徴ある書体を保護できているわけではありません。
標準文字として認められないもの
@ 特許庁長官の指定文字以外の文字を含む商標
A 図形のみの商標、図形と文字の結合商標
B 文字数の制限30文字を越える文字(スペースも文字数に含まれる)からなる商標
C スペースの連続を含む商標
D 縦書きの商標、2段以上の構成からなる商標
E ポイントの異なる文字を含む商標
F 色彩を付した商標
G 文字の一部が図形的に、又は異なる書体で記載された商標
H 花文字など特殊文字、草書体など特殊書体で記載された商標
標準文字で申請
標準文字で商標登録の申請をする場合は、
願書の記載事項が、通常の商標登録と異なります。
具体的には、
【商標登録を受けようとする商標】の次に【標準文字】の欄を設ける必要があります。
● 通常の商標登録の願書
● 標準文字の商標登録の願書
※ 標準文字の場合であっても、通常の商標登録と同じ出願料です。