早期審査について
通常の審査の場合、順調にいけば、出願から5〜6ヵ月程度で商標登録されます。
しかし、「もっと早く商標登録したい!」という人もいるでしょう。
例えば、出願中の商標を他人が使用している等の理由から、登録を急いでいる場合は、早期審査という制度を利用することができます。早期審査制度とは、簡単に言えば、他の出願よりも先に審査をしてもらえる制度のことです。
通常の審査の場合であっても、出願公開がされたら、出願中であっても、金銭的請求権は発生するのですが、登録された後でなければ行使することはできません。商標は信用を保護するものなので、他人に使用されている場合は、信用を害される前に一刻でも早い登録が望ましいこともあります。
早期審査の制度を利用すると、申請をしてから1〜2ヵ月程度で審査結果が分かります。
早期審査が認められる場合は、大きく分けて「A」と「B」の二つのパターンに限られます。
■ Aパターン
(1)出願人、ライセンシーが出願商標を指定商品・役務に使用している又は使用の準備をしている。
(2)権利化について緊急性を要している。
@ 第三者が許諾なく商標を指定商品・役務に使用している。
A 第三者から警告を受けている。
B 第三者から使用許諾を受けている。
C 日本以外の国へも商標登録出願している。
■ Bパターン
(1)出願人、ライセンシーが出願商標を指定商品・役務に使用している又は使用の準備をしている。
(2)商標を使用している商品・役務のみを指定している。
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