立体商標と意匠の違い
物品の形状(デザイン)については、意匠法により保護されます。
例えば、新しいバッグのデザインや、新しい靴のデザインなどは、
意匠登録することにより一定期間保護されます。
一方で、商標法には立体商標というものがあります。
立体的な形状であっても商標としての機能を果たし得るものは、
商標法においても保護を受けることができます。
つまり、物品の形状については、
意匠法でも商標法でも、両方での登録が可能ということです。
意匠権は、設定登録の日から20年間で権利が消滅してしまいますが、
商標権は、更新を繰り返すことにより半永久的に権利を存続させることができます。
ということは、物品の形状については、
意匠法よりも商標法で保護する方がいいではないか!!!
と、短絡的に考えるかもしれませんが、
商標法での保護対象は、あくまで業として使用する標章です。
立体的な形状が商標としての識別力を有しており、
商標として使用されることが登録の要件となります。