防護標章登録の窓口
防護標章とは、読んで字のごとく、「標章を防護する」ためのものです。
有名な商標は、登録されている商品や役務以外についても、
勝手に使用されると出所混同が生ずる可能性がありますよね。
しかし、商標権の効力は、類似範囲にまでしか及びません。
非類似商品については、商標権の効力が及ばないのです。
そこで防護標章登録は、このような有名商標について、
非類似の商品を保護しようとする登録制度です。
非類似商品については、使用していなくても登録を受けることができます。
防護標章制度の目的は、商標権の効力範囲を拡大させることにより、
著名商標の保護を強化することにあります。
防護標章の登録要件は、
@ 有名な商標であること。
A 有名な商標登録の権利者であること。
B 他人が非類似商品・役務に使用することにより、混同を生ずるおそれがあること。
防護標章登録出願は、通常の出願よりも少し高いです。
また、防護標章登録の場合は、登録料の分割納付はできません。
防護標章登録の例としては、
パナソニック株式会社の「Panasonic」の防護標章登録があります。
登録情報を見てみると、
【出願種別】の欄に、「防護」と記載されていますね。