著作権とは?

著作権は知的財産権の一つです。 自己の思想又は感情を創作的に表現した著作物を創作した者は、その創作物についての著作者であり、著作権及び著作者人格権を有します。特許や商標などのように登録する必要はなく、創作した時点から権利が発生します。著作権の有効期限は、原則として著作者の死後50年間です。著作物には、絵画な小説、写真、音楽、舞踊、地図、図面、彫刻、論文、映画、プログラムなど様々なものがあります。芸術性や高度性は求められず、3歳の子どもが書いた絵でも著作物となります。

例えば、絵画や彫刻などであっても、一人ではなく、数人で一つの作品を仕上げることがあります。このように、二人以上の者が共同して創作した著作物であつて、その各人の寄与を分離して個別的に利用することができないものを共同著作物といいます。

一方で、音楽のように、歌詞を書く者と、曲を書く者が別の場合、「詩の著作物」と「音楽の著作物」の結合であり結合著作物といいます。

著作者人格権の中には、「公表権」「氏名表示権」「同一性保持権」があります。「同一性保持権」とは、著作権の意に反する変更、削除、改変などをされることなく、作物の同一性を保持する権利のことです。他人が自己の著作物について、意に反する改変をした場合は、同一性保持権を侵害していることになります。

著作権侵害について

第百十二条(差止請求権)  
著作者、著作権者、出版権者、実演家又は著作隣接権者は、その著作者人格権、著作権、出版権、実演家人格権又は著作隣接権を侵害する者又は侵害するおそれがある者に対し、その侵害の停止又は予防を請求することができる。
2  著作者、著作権者、出版権者、実演家又は著作隣接権者は、前項の規定による請求をするに際し、侵害の行為を組成した物、侵害の行為によつて作成された物又は専ら侵害の行為に供された機械若しくは器具の廃棄その他の侵害の停止又は予防に必要な措置を請求することができる。

他人が自己の著作物を、@真似して、A似たような著作物を創作して、Bそれを譲渡したりしている場合には、その他人は著作権侵害に該当します。真似しているというのは、つまり、当該著作物に依拠して(基づいて)似たような著作物を創作しているということです。