商標の類否判断
商標が似ているかどうかの判断は、
「称呼」「観念」「外観」に基づいて行います。
「称呼」とは、聴覚を通じて理解できる読み方のことをいいます。
「観念」とは、知覚を通じて理解できる意味のことをいいます。
「外観」とは、視覚を通じて理解できる見た目のことをいいます。
「称呼」については、「紅梅」の文字に「ベニウメ」の振り仮名をつけた場合であっても、
「コウバイ」という自然の称呼も生ずるものとし、
「ベニウメ」また「コウバイ」の称呼で類否判断がされます。
では、具体的な類似の例を見ていきましょう。
商標「スーパーライオン」と商標「ライオン」は、類似します。
商標「銀座小判」と商標「小判」は、類似します。
このように形容詞的文字を有する結合商標は、
原則として、それが不可結合されていない商標と類似するものと判断されます。
商標「富士亀」と商標「富士」又は商標「亀」は、類似します。
このように、大小のある文字からなる商標は、それぞれが分離して観察されます。
なので、原則として、大きさの違うそれぞれの部分からなる商標と類似します。
このように、商標の類否判断は、審査官の主観にもよりますし、経験と知識を有するものです。
類否判断に悩んだら、商標の専門家である弁理士さんに相談しましょう。