地域団体商標の条件

地域団体商標を登録するためには、いくつかの条件を満たしている必要があります。

【主体的要件】
事業協同組合その他の特別の法律により設立された組合又はこれに相当する外国の法人である必要があります。 また、その組合等は、法人格を有しないものを除き、当該特別の法律において、正当な理由がないのに、構成員たる資格を有する者の加入を拒み、又はその加入につき現在の構成員が加入の際に付されたよりも困難な条件を付してはならない旨の定めのあるものに限られます。

※ 法改正により平成26年8月1日からは、
商工会、商工会議所、NPO法人も地域団体商標の登録が認められるようになりました。


【客体的要件】
登録を受けるための商標は下記の3つに限られます。

● 地域名称+普通名称
● 地域名称+慣用名称
● 地域名称+普通名称/慣用名称+産地などを表示する際に慣用されている文字

ロゴや図形などは、地域団体商標として登録を受けることができません。

【有名であること】
登録を受けるためには、商標が隣接都道府県に及ぶ程度に有名であることが必要です。

どのような地域団体商標が登録されているの?

現在までに、地域団体商標の登録は数多くされています。
そのうちのいくつかを紹介したいと思います。

『草加せんべい』(第5053366号)
『横濱中華街』(第5069264号)
『愛媛おでん』(第5431595号)
『松輪サバ』(第5005200号)