他人の氏名を含む商標

他人の氏名を含む商標は、登録を受けることができません。氏名とはフルネームのことで、苗字だけ、名前だけの場合は、本号の規定には該当しません。 また、本号の規定により登録を受けることができないのは、他人の氏名だけでなく、他人の肖像、他人の名称若しくは著名な雅号、芸名若しくは筆名若しくはこれらの著名な略称を含む商標なども登録を受けることができません。

本号の規定は、人格権保護の観点から設けられています。雅号や芸名、筆名などは、著名であるものに限り本号の規に該当します。雅号や芸名、筆名などは、ある程度恣意的なものであり、著名でないものまで保護するのは行き過ぎであると考えられるからです。

他人の氏名を含む商標を登録する方法

他人の氏名を含む商標であっても、登録が認められることがあります。その他人の承諾を得た場合です。同姓同名の人間が全国に多数存在する場合は、その全員から承諾を得る必要があります。自身の氏名であっても、他人の氏名を含む場合にあっては、承諾が必要となります。著名人が自身の氏名について商標登録する場合であっても、全国に同姓同名の人間がいる場合は、その承諾が必要となりますが、多少考慮される場合があるようです。

例えば、巨人軍の元監督である「長嶋茂雄」氏は、自身の氏名について商標登録しています(第5401366号)。その他にも、有名なファッションデザイナーなどは、自身の氏名のブランドを商標登録している例が数多くみられます。他にも、エステ業界で有名な、たかの友梨さんは、自身の氏名を含むブランドについて、数多く商標登録しています。

登録2389929 たかの友梨
登録2397295 たかの友梨
登録2423728 たかの友梨
登録3097904 TAKANO YURI  …等

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