公序良俗に違反する商標

商標法4条1項7号には、公序良俗に反するような商標は登録を認めない旨が規定してあります。
公序良俗とは、公の秩序又は善良の風俗のことをいいます。

商標の構成自体がきょう激、卑わい、差別的若しくは他人に不快な印象を与えるような文字又は図形である場合及び商標の構成自体がそうでなくとも、指定商品又は指定役務について使用することが社会公共の利益に反し、又は社会の一般的道徳観念に反するような場合にも、本号の規定により登録を受けることができません。

具体的には、差別的な文字・図形などからな商標、人に不快な思いをさせるような文字・図形などからなる商標、他の国・国民を侮辱するような商標、わいせつ物を表した商標などが、本号の規定に該当します。また、歴史上の人物の名前なども、本号の規定により登録を受けることができません。

特許法における公序良俗

特許法の規定でも、特許法32条に(特許を受けることができない発明)として「公の秩序、善良の風俗又は公衆の衛生を害するおそれがある発明については、特許を受けることができない」旨の規定があります。このような発明は、公益的な理由から、特許ができません。

商標法においては「公衆の衛生」という文言がありません、
商標法での保護対象は、標章なので、衛生的に問題となるような場面はないという理由からです。

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