品質・質の誤認を生ずるおそれがある商標 4条1項16号

商品の品質又は役務の質の誤認を生ずるおそれがある商標は、登録が認められません。

例えば、商品「カボチャ」について商標「宮崎カボチャ」となると、
消費者は、「このカボチャは宮崎県産のカボチャだな」と認識すると考えられます。
にもかかわらず、宮崎県産以外の「カボチャ」に「宮崎カボチャ」と付して販売すると、
消費者は、宮崎県産のカボチャだと思い込んで買っているにも関わらず、
本当は中国産のカボチャの可能性もあります。
要するに、消費者が商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるのです。

この様な商標登録は、認められません。

今回のケースの場合、商品を「宮崎県産のカボチャ」とすることにより、
登録が認められる可能性があります。

その他にも、商標の付記的部分に「JIS」、「JAS」、「特許」、「実用新案」、「意匠」
などの文字や記号があるときは、本号に該当する商標として登録を受けることができません。

※ 商品の品質又は役務の質の劣悪については、本号では問われません。

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