他人の登録商標と同一・類似の先願先登録商標

商標法4条1項11号は、他人の登録商標と同一・類似の先願先登録商標について登録を認めない旨の規定をしています。特許庁の審査官から通知される拒絶理由のうち、最も多いのは、この11号の拒絶理由ではないでしょうか。

既に登録されている商標と同一のもののみならず、同じようなものが登録されている場合でも、本号の規定により商標登録は認められません。

審査は、ある程度、担当した審査官の主観によりますので、厳しい審査官が担当した場合と、そうでない審査官が担当した場合とでは、同じ商標であっても、審査結果が異なる場合もあります。出願前に商標調査をしている場合であっても、厳しい審査官が担当した場合には、既存の登録商標と類似であると判断される可能性があります。

商標が似ているかどうかの判断は、

● 「称呼」商標の読み方
● 「観念」商標の意味
● 「外観」商標の見た目

によって総合的に判断されます。基本的に「称呼」が似ている時は、「外観」等が異なっている場合であっても拒絶理由が通知されることが多いです。11号の拒絶理由が通知された場合は、意見書で反論したり、先願先登録の重なっている指定商品・役務を削除する補正をするなどして対応します。意見書を提出して反論すれば、11号の拒絶理由が覆る場合も多くみられます。

何も対応しない場合には、そのまま拒絶査定がなされます。



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