前各号に掲げるもののほか、識別力がない商標

商標法3条1項1号〜5号まで、識別力がないものとして登録できない商標が、
規定されています。6号では、これら前号までに掲げられた商標以外で、
識別力がないものについて登録をすることができない、と定めています。

具体的には、地模様(模様的なものの連続反復するもの)、標語、キャッチフレーズ、
現元号、などが本号の規定に該当して登録を受けることができません。

元号については、現元号に限られます。
「昭和」「明治」などは本号の規定には該当しません。

この他にも、特定の役務について多数使用されている店名は、
本号の規定に該当して、登録を受けることができません。

例えば、「茶、コーヒーを主とする飲食物の提供」について商標「オリーブ」や、
「アルコール飲料を主とする飲食物の提供」について商標「スナック愛」「純」など、
は識別力がないものとして登録を受けることができません。

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