中国における商標制度

2013年度、中国における商標登録出願件数は188万件を超えています。
前年比のプラス14.2%で、その数は年々増加の傾向をたどっています。
日本人でも、中国で商標登録したいと考える人は、多いでしょう。

かつて中国は、一出願一区分制度を採用しており、
一つの出願で複数の区分を指定することができませんでした。
しかし2014年の法改正からは、日本と同じく一出願多区分制となり、
一つの出願で、複数の区分を指定することができるようになりました。
ただし、一区分にかかる費用は、一出願一区分制度の時と変わりません。
同じ商標について区分ごとに出願しなければならない、という手間は簡素化されます。

商標権は設定登録により発生し、存続期間は10年間です。

保護対象

中国の商標法 第8条には、保護対象が掲げられています。
保護対象は、図形、アルファベット文字、数字、三次元標識、
色彩の組合せ及びこれらの要素の組合せが含まれます。