慣用名称とは?

慣用名称とは、同業種の商品又は役務に関して同業者間に普通に使用されていた結果、識別力を失った名称 のことをいいます。このような慣用名称は、既に自他商品・役務識別機能を失っているので、登録することができません。3条1項1号の普通名称の場合と同じく、普通に用いられる方法で表示していない場合は、登録が認められる可能性があります。

例えば、商品「織物」「和服」「帯」について、「織」「細」などの名称は、慣用名称であるといえるでしょう。その他にも商品「茶碗」「湯飲み」について、「焼」の名称は、慣用名称であるといえるでしょう。また、商品「豚肉」について「豚」の名称、商品「牛肉」について「牛」の名称、商品「鶏肉」について「鶏」などの名称も、慣用名称と言えるでしょう。 役務については、「入浴施設の提供」「宿泊施設の提供」について、「観光ホテル」「温泉」などの名称が慣用名称であると考えられます。

慣用名称に類似する名称については、登録が認められる可能性があります。慣用名称に似ているからといって、その名称が識別力がないとは限らないからです。

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