普通名称とは?

普通名称とは、取引界においてその名称が特定の業務を営む者から流出した商品又は特定の業務を営む者から提供された役務を指称するのではなく、その商品又は役務の一般的な名称であると意識されるに至っているもの のことをいいます。つまり簡単に言うと、普通名称とは商品又は役務の一般的な名称のことをいいます。

例えば、商品「扇風機」の普通名称は「扇風機」であり、
商品「椅子」の普通名称は「椅子」である、といったように、
私たちが普段から使用している商品自体の名称のことを普通名称といいます。

当たり前ですが、このような普通名称は商標登録することができません。

誰から、商品「椅子」に商標「椅子」を登録してしまったら、
私たちは、「椅子」について「椅子」という名称を使用できなくなってしまいます。
そのようなことがまかり通ると、市場が混乱し、
経済活動にも悪い影響を及ぼす結果となってしまいます。

普通名称を登録する方法

これまで話したように、普通名称を商標登録することはできません。

しかし、全く登録できないわけではありません。登録できないのは、普通名称を、普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標 なので、普通名称を、普通に用いられない方法で表示すれば 登録が認められる可能性があるということです。

例えば、商品「トマト」に商標「トマト」であっても、
「トマト」の文字を識別力のあるロゴにした場合や、識別力のある図形と結合した場合などは、
登録できる可能性があります。

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