拒絶理由の対応@ 補正

拒絶理由が通知された場合、指定された期間内に、その拒絶理由を解消する必要があります。
拒絶理由が解消されれば登録になるからです。

拒絶理由を解消する策としては、補正という選択肢があります。
補正については、商標の補正をすることはできません。
(例外として、JIS JAS 特許などの付記的部分を削除する補正をすることはできます。)

指定商品又は指定役務については、商品又は役務を削除する補正や「果物」を「リンゴ」と限定するような補正は認められますが、 商品又は役務を追加するような補正は認められません。

拒絶理由の対応A 意見書

拒絶理由を解消する策としては、意見書を提出するという選択肢があります。
意見書の書き方は、<商標法施行規則様式第11の3>に従って作成します。
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意見の内容は、論点をふまえて平易かつ明瞭に記載します。
文字数には、特に制限はありませんが、簡潔に記載して、
更に審査官を説得するだけの内容である必要があります。

商標の類似判断 については、「称呼」「外観」「観念」を其々検討して、
商標が使用される商品又は役務の主たる需要者層その他商品又は役務の取引の実情を考慮して、
需要者の通常有する注意力を基礎として判断します。